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  • Опубликовано: 13 дек 2024

Комментарии • 15

  • @mio.mio.yoroshiku.
    @mio.mio.yoroshiku. Месяц назад +2

    ありがとう。やっとみれました、
    ここは大切なとこですね。
    感謝です。

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  Месяц назад +1

      こちらこそ、ご利用ありがとうございます。
      明日は絶対合格🔥

  • @user-na6
    @user-na6 Месяц назад

    15:56 インスペクションのあっせんを希望しない場合の記載は、過去問では「無」だけで良かったのですが、国交省「考え方」第34条の2関係の改正点で、理由記載が必要になりました。

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  Месяц назад +1

      補足いただき、ありがとうございます。

  • @tenrom4922
    @tenrom4922 Месяц назад +4

    35条書面の、「既存建物状況調査」について、木造の集合住宅、RC鉄筋コンクリートの戸建についてはそれぞれどうなのでしょうか??😮

    • @greenteamacaron
      @greenteamacaron Месяц назад +2

      鉄筋コンクリート、かつ共同住宅で2年以内になるので、どちらも1年以内だそうです!

    • @tenrom4922
      @tenrom4922 Месяц назад

      @@greenteamacaron ありがとうございます!!

  • @なーな-s8r
    @なーな-s8r 2 месяца назад +5

    昨日リアタイで見る事が出来なかったので、アーカイブ残して頂きありがとうございます🙏
    独学で勉強しているため説明がわかりやすく、いつも助かっています!
    一つ質問させてほしいのですが、もし、一般媒介契約で指定流通機構に登録した場合は、契約が成立した場合、専任媒介や専属専任媒介の時と同じように、登録番号等を指定流通機関に通知する義務は発生しますか?

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  Месяц назад +1

      ご利用いただき、ありがとうございます。
      一般媒介の場合には、通知義務はないと考えてください。

    • @なーな-s8r
      @なーな-s8r Месяц назад

      ありがとうございます🙏
      借地借家法の表も分かりやすかったです。
      混乱していたところだったので助かりました❗️

  • @33nyao43
    @33nyao43 Месяц назад

    ダウンロードした資料
    問8のエについて
    買主宅建業者の場合、売主が一般でも、業者でも買主が37条書面に記載し、発行する、の意味がよくわかりませんが、あってますか。
    私の読み違いでしょうか。

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  Месяц назад

      買主が業者の場合でも、その買主業者には売主に対して37条書面の作成・交付義務があります。

    • @33nyao43
      @33nyao43 Месяц назад

      ありがとうございます、知りませんでした!

  • @おれおれ-b9z
    @おれおれ-b9z 2 месяца назад +3

  • @青木敬智
    @青木敬智 2 месяца назад +3

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